綱紀事案

処分事例等の公表

 
本会会長による処分の公表

標記の件につき、大分県行政書士会情報公表規則第2条及び第6条(本会会長による処分の公表)並びに第7条により公表する。
なお、公表期間は同条第2項第2号に基づき、次のとおりとする。

  • (1)訓告及び戒告処分は、処分の日から1年
  • (2)会員権の停止処分は、会員権の停止の日から期間終了の翌日より1年
  • (3)廃業勧告、解散勧告又は従たる事務所の廃止の勧告処分は、処分の日から5年
    1. 1.
    2. 氏名
    3. 堀 格
    1. 2.
    2. 登録番号
    3. 第10442655号
    1. 3.
    2. 所属する支部
    3. 別府支部
    1. 4.
    2. 事務所名称
    3. 行政書士堀リーガルオフィス
    1. 事務所所在地
    2. 別府市中須賀東町8組1
    1. 5.
    2. 処分の年月日
    3. 令和2年11月25日
    1. 処分の内容
    2. 廃業の勧告(廃業するまでの間の会員の権利の停止を含む。)
    1. 処分の理由
    2. 会費滞納による(会則第43条による手続)
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