綱紀事案
処分事例等の公表
本会会長による処分の公表
標記の件につき、大分県行政書士会情報公表規則第2条及び第6条(本会会長による処分の公表)並びに第7条により公表する。
なお、公表期間は同条第2項第2号に基づき、次のとおりとする。
- (1)訓告及び戒告処分は、処分の日から1年
- (2)会員権の停止処分は、会員権の停止の日から期間終了の翌日より1年
- (3)廃業勧告、解散勧告又は従たる事務所の廃止の勧告処分は、処分の日から5年
-
- 1.
- 氏名
- 堀 格
- 2.
- 登録番号
- 第10442655号
- 3.
- 所属する支部
- 別府支部
- 4.
- 事務所名称
- 行政書士堀リーガルオフィス
- 事務所所在地
- 別府市中須賀東町8組1
- 5.
- 処分の年月日
- 令和2年11月25日
- 処分の内容
- 廃業の勧告(廃業するまでの間の会員の権利の停止を含む。)
- 処分の理由
- 会費滞納による(会則第43条による手続)