綱紀事案
処分事例等の公表
県知事による懲戒処分の公表
標記の件につき、大分県行政書士会情報公表規則第2条及び第4条(県知事による懲戒処分の公表)並びに第7条により公表する。
なお、公表期間は第4条第2項に基づき、次のとおりとする。
- (1)法第14条第1号、第14条の2第1項第1号又は同条第2項第1号の処分は、処分の日から1年
- (2)法第14条第2号、第14条の2第1項第2号又は同条第2項第2号の処分は、業務停止の日から期間終了の翌日より2年
- (3)法第14条第3号又は第14条の2第1項第3号の処分は、処分の日から5年
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- 1.
- 氏名
- 芦刈 太一郎
- 2.
- 登録番号
- 第17441178号
- 3.
- 所属する支部
- 別府支部
- 4.
- 事務所名称
- 芦刈太一郎行政書士事務所
- 事務所所在地
- 別府市青山町8番2号
- 5.
- 処分の年月日
- 令和5年10月12日
- 処分の内容
- 令和5年10月14日から同月28日までの15日間の業務の停止
- 処分の理由
- (1) 懲戒処分の原因となった事実
① 被処分者は、被処分者が代表を務める事務所(以下「事務所」という。)の事務員に行政書士の補助者としての業務を行わせていたが、行政書士法施行規則第5条第2項に定める補助者の届出を行っていなかった。
② 令和元年に依頼人Aが、建設業法に基づく建設業許可申請を事務所に依頼したところ、事務員が当該依頼を受諾した。事務員は、被処分者に相談することなく、また、大分県への許可申請も行わずに、偽造した建設業許可通知の写しを依頼人Aに交付した。
(2) 懲戒処分の根拠となる法令の条項
被処分者の行為は、行政書士法第10条及び第13条並びに行政書士法施行規則第5条第2項に違反するものであり、同法第14条第2号の懲戒処分事由に該当する。
本会会長による処分の公表
標記の件につき、大分県行政書士会情報公表規則第2条及び第6条(本会会長による処分の公表)並びに第7条により公表する。
なお、公表期間は同条第2項第2号に基づき、次のとおりとする。
- (1)訓告及び戒告処分は、処分の日から1年
- (2)会員権の停止処分は、会員権の停止の日から期間終了の翌日より1年
- (3)廃業勧告、解散勧告又は従たる事務所の廃止の勧告処分は、処分の日から5年
-
- 1.
- 氏名
- 姫野 利之
- 2.
- 登録番号
- 第88440763号
- 3.
- 所属する支部
- 大分東支部
- 4.
- 事務所名称
- 事務所所在地
- 大分市中津留2丁目9番22号
サインツ25(103号)
- 5.
- 処分の年月日
- 令和2年11月25日
- 処分の内容
- 廃業の勧告(廃業するまでの間の会員の権利の停止を含む。)
- 処分の理由
- 会費滞納による(会則第43条による手続き)
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- 1.
- 氏名
- 堀 格
- 2.
- 登録番号
- 第10442655号
- 3.
- 所属する支部
- 別府支部
- 4.
- 事務所名称
- 行政書士堀リーガルオフィス
- 事務所所在地
- 別府市中須賀東町8組1
- 5.
- 処分の年月日
- 令和2年11月25日
- 処分の内容
- 廃業の勧告(廃業するまでの間の会員の権利の停止を含む。)
- 処分の理由
- 会費滞納による(会則第43条による手続)