綱紀事案
処分事例等の公表
県知事による懲戒処分の公表
標記の件につき、大分県行政書士会情報公表規則第2条及び第4条(県知事による懲戒処分の公表)並びに第7条により公表する。
なお、公表期間は第4条第2項に基づき、次のとおりとする。
- (1)訓告及び戒告処分は、処分の日から1年
- (2)会員権の停止処分は、会員権の停止の日から期間終了の翌日より2年
- (3)廃業勧告、解散勧告又は従たる事務所の廃止の勧告処分は、処分の日から5年
-
- 1.
- 氏名
- 芦刈 太一郎
- 2.
- 登録番号
- 第17441178号
- 3.
- 所属する支部
- 別府支部
- 4.
- 事務所名称
- 芦刈太一郎行政書士事務所
- 事務所所在地
- 別府市青山町8番2号
- 5.
- 処分の年月日
- 令和5年10月12日
- 処分の内容
- 令和5年10月14日から同月28日までの15日間の業務の停止
- 処分の理由
- (1) 懲戒処分の原因となった事実
① 被処分者は、被処分者が代表を務める事務所(以下「事務所」という。)の事務員に行政書士の補助者としての業務を行わせていたが、行政書士法施行規則第5条第2項に定める補助者の届出を行っていなかった。
② 令和元年に依頼人Aが、建設業法に基づく建設業許可申請を事務所に依頼したところ、事務員が当該依頼を受諾した。事務員は、被処分者に相談することなく、また、大分県への許可申請も行わずに、偽造した建設業許可通知の写しを依頼人Aに交付した。
(2) 懲戒処分の根拠となる法令の条項
被処分者の行為は、行政書士法第10条及び第13条並びに行政書士法施行規則第5条第2項に違反するものであり、同法第14条第2号の懲戒処分事由に該当する。
本会会長による処分の公表
標記の件につき、大分県行政書士会情報公表規則第6条(本会会長による処分の公表)により公表する。
なお、公表期間は同条第2項第2号に基づき、次のとおりとする。
- (1)訓告及び戒告処分は、処分の日から1年
- (2)会員権の停止処分は、会員権の停止の日から期間終了の翌日より1年
- (3)廃業勧告、解散勧告又は従たる事務所の廃止の勧告処分は、処分の日から5年
-
- 1.
- 氏名
- 姫野 利之
- 2.
- 登録番号
- 第88440763号
- 3.
- 所属する支部
- 大分東支部
- 4.
- 事務所名称
- 事務所所在地
- 大分市中津留2丁目9番22号サインツ25(103号)
- 5.
- 処分の年月日
- 平成31年4月26日
- 処分の内容
- 廃業の勧告(廃業するまでの間の会員の権利の停止を含む。)
- 処分の理由
- 会費滞納による(会則第43条による手続)
-
- 1.
- 氏名
- 谷 瑞穂
- 2.
- 登録番号
- 第05440736号
- 3.
- 所属する支部
- 別府支部
- 4.
- 事務所名称
- 谷瑞穂行政書士事務
- 事務所所在地
- 別府市鉄輪東1組1 栄久荘201号
- 5.
- 処分の年月日
- 平成31年4月26日
- 処分の内容
- 廃業の勧告(廃業するまでの間の会員の権利の停止を含む。)
- 処分の理由
- 会費滞納による(会則第43条による手続)
-
- 1.
- 氏名
- 仁科 直樹
- 2.
- 登録番号
- 第02254297号
- 3.
- 所属する支部
- 日田支部
- 4.
- 事務所名称
- 事務所所在地
- 日田市新治町356番地1
- 5.
- 処分の年月日
- 平成31年4月26日
- 処分の内容
- 廃業の勧告(廃業するまでの間の会員の権利の停止を含む。)
- 処分の理由
- 会費滞納による(会則第43条による手続)
-
- 1.
- 氏名
- 牧 明彦
- 2.
- 登録番号
- 第04441972号
- 3.
- 所属する支部
- 別府支部
- 4.
- 事務所名称
- 牧総合事務所
- 事務所所在地
- 別府市立田町1番20号
- 5.
- 処分の年月日
- 平成31年3月1日
- 処分の内容
- 廃業の勧告(廃業するまでの間の会員の権利の停止を含む。)
- 処分の理由
- 行政書士法第10条及び第13条、大分県行政書士会会則第31条及び第33条違反(大分県行政書士会会則第36条による)
平成27年度に依頼者から苦情申立てがあり、その都度、対応要請や指導等を行ったが、依頼者からの再三再四に亘る催促を無視し、誠実な業務履行をせず懈怠を繰返した。受託業務の遅延による依頼者の損害に対する賠償金(100万円)の支払いを未だ行っていない。