綱紀事案

処分事例等の公表

 
県知事による懲戒処分の公表

標記の件につき、大分県行政書士会情報公表規則第2条及び第4条(県知事による懲戒処分の公表)並びに第7条により公表する。
なお、公表期間は第4条第2項に基づき、次のとおりとする。

  • (1)訓告及び戒告処分は、処分の日から1年
  • (2)会員権の停止処分は、会員権の停止の日から期間終了の翌日より2年
  • (3)廃業勧告、解散勧告又は従たる事務所の廃止の勧告処分は、処分の日から5年
    1. 1.
    2. 氏名
    3. 芦刈 太一郎
    1. 2.
    2. 登録番号
    3. 第17441178号
    1. 3.
    2. 所属する支部
    3. 別府支部
    1. 4.
    2. 事務所名称
    3. 芦刈太一郎行政書士事務所
    1. 事務所所在地
    2. 別府市青山町8番2号
    1. 5.
    2. 処分の年月日
    3. 令和5年10月12日
    1. 処分の内容
    2. 令和5年10月14日から同月28日までの15日間の業務の停止
    1. 処分の理由
    2. (1) 懲戒処分の原因となった事実
      ① 被処分者は、被処分者が代表を務める事務所(以下「事務所」という。)の事務員に行政書士の補助者としての業務を行わせていたが、行政書士法施行規則第5条第2項に定める補助者の届出を行っていなかった。
      ② 令和元年に依頼人Aが、建設業法に基づく建設業許可申請を事務所に依頼したところ、事務員が当該依頼を受諾した。事務員は、被処分者に相談することなく、また、大分県への許可申請も行わずに、偽造した建設業許可通知の写しを依頼人Aに交付した。

      (2) 懲戒処分の根拠となる法令の条項
      被処分者の行為は、行政書士法第10条及び第13条並びに行政書士法施行規則第5条第2項に違反するものであり、同法第14条第2号の懲戒処分事由に該当する。
本会会長による処分の公表

標記の件につき、大分県行政書士会情報公表規則第6条(本会会長による処分の公表)により公表する。
なお、公表期間は同条第2項第2号に基づき、次のとおりとする。

  • (1)訓告及び戒告処分は、処分の日から1年
  • (2)会員権の停止処分は、会員権の停止の日から期間終了の翌日より1年
  • (3)廃業勧告、解散勧告又は従たる事務所の廃止の勧告処分は、処分の日から5年
    1. 1.
    2. 氏名
    3. 仁科 直樹
    1. 2.
    2. 登録番号
    3. 第02254297号
    1. 3.
    2. 所属する支部
    3. 日田支部
    1. 4.
    2. 事務所名称
    1. 事務所所在地
    2. 日田市新治町356番地1
    1. 5.
    2. 処分の年月日
    3. 平成31年4月26日
    1. 処分の内容
    2. 廃業の勧告(廃業するまでの間の会員の権利の停止を含む。)
    1. 処分の理由
    2. 会費滞納による(会則第43条による手続)
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